
平成から令和にかけての10連休。
長かった?あっという間に終わった?
感じ方は人それぞれだった10日間だったのではないでしょうか?
10連休は、日頃仕事が忙しくてあまり会えない友人に連絡をとる良い機会だと思い、私は何人かの友人に連絡をしました。
すると…その中のひとりが、何年も続けてきた飲食店の店長を10連休を前にして退職していました。
そこで彼女から聞いた退職理由や、その理由は労働基準法の観点からみてどうなのか?ということについて考えてみました。
Contents
友人が大手ファミレスチェーン店に就職した経緯
彼女とは、以前私が働いていた飲食店で出会いました。
2人とも、その飲食店は辞めましたが、それからのお付き合いがもう10年以上続いています。
彼女は、その飲食店を辞めてから

と、給仕専門のマッチングサービスに登録し、しばらく派遣として働いていました。
でも、やはり正社員として働きたいという想いから、大手ファミレスチェーン店の求人に応募し合格。
段階を経て、店長に昇格しました。
大手ファミレス店長が10連休に退職した理由
彼女は結婚もしていて、子供もいます。
家事と仕事を両立するべく、一生懸命働いていました。
人手不足の中、店長であるという責任感から、お店の運営を円滑にするために自分の休みはあとまわし、他の社員やアルバイトからの希望休みを優先に働いてきたことを私は知っていました。
…が!
そんな彼女が、この連休を前に遂にキレた!!!
・彼女が退職に至った感情の経緯
勤務シフトを決めるにあたって、やはりスタッフから10連休の希望休みが多かったとのこと。
そこで、

と、店長であるという責任感からそう考えたそうです。
しばらくは、そのことを考えないように勤務していたようなのですが、落ち着いて考えてみると
何かおかしくない?
と思ったそうです。
そう思い始めると(それまでの経緯において、気づくのが遅いのですが…)、モチベーションは急降下。

成果って何?!
仕事って何やね~んっ!
といろんな想いが頭をめぐってきたそうです(もう、ちょっと病みかけてますね)。
彼女が勤務していたお店は、スタッフともコミュニケーションがとれていて比較的良い状況の職場だったので、スタッフとは揉めなかった。
でも、“世間の10連休に10連勤すること”を当たり前のように考えている本社の態度に大きな疑問を感じたそうです。
そして、彼女は遂に本部の人に言ってしまった。
『世間は10連休って言っている中で、逆に10連勤が当たり前ってどういうこと!?
そんな会社なんて、辞めてやるわっ!!!』
そして、10連休を前にして彼女は退職しました。
決して、バックれたワケでもなく、そこから淡々と最終日まで仕事をこなして辞めたそうです(※ただいま有給消化中)。
一見、

と思われがちですが、ここまでの彼女の頑張りや我慢を知っているだけに、

心を病んでしまう前に、辞めてくれてよかった。
と、私は少しホッとしました。
いつも、笑顔での接客を心がけ、遂行していた彼女。
疲れていても、穏やかな笑顔で人の話を聞いてくれる彼女。
これ以上続けると、その笑顔が失われることになってしまっていたかもしれない。
そう思うと、友人として安心しました。
普段温和な彼女が、会社に投げたひとこと。
それを聞いた時は、正直驚いたけれど、


と、結果的に彼女の笑顔が見られる結果になってヨカッタと思いました。
10連勤は違法なのか?労働基準法から考える
彼女をとうとう怒らせてしまった10連勤という過酷な現状。

という疑問を持ちながら、言われるままに連勤してしまっている方も多いのではないでしょうか?
・労働基準法の連続勤務に対する項目
連続勤務については、労働基準法第35条に記載があります。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
e-Gov法令検索
“連勤 違法 労働基準法”などのキーワードで検索をかけると、結構
違法ではない
という結果が数多くでてきますが、
労働基準法 第35条と第36条に関しては、2019年4月1日から法改正されています。
検索結果を見るときは、2019年4月以降に投稿およびリライトされている記事を参考にするのが良いと思われます。
・休日に関する労働基準法 第36条 改正点とポイント【2019年4月~】


上図のように、労働基準法 第36条に関しては政府が推進している『働き方改革』の考え方に基づいて、時間外労働の上限規制や違反した時の罰則などについての法改正がされています。
会社側が、以前のままの考えでいて違反した場合、
懲役6か月以下 または 30万円以下の罰金が科される恐れがあります。
自分の状況をチェックしてみよう!
・労働時間の規定
労働基準法第32条において、労働時間の1日の上限は8時間、1週間で40時間です。ただし、1日単位ではなく月・年単位で計算する変形労働制を採用している職場の場合はそれぞれ1ヵ月、1年単位での平均が月40時間に収まっていれば問題ありません。・休日の規定
労働基準法第35条では休日は1週間で1日、または4週で4日以上と定められています。・時間外労働の規定
1日8時間以上、さらに1週間で40時間以上働いた場合は、残業手当(時間外手当)が支給されます。時間外労働は時給の1.25倍。時給が1000円の場合は1250円の残業手当が支払われます。
アルバイトで連勤。それ、もしかしたら違法かも…|#タウンワークマガジン
上記の3点をまずチェックしてみてください。
ひとつでも守られていない現状があれば、それは
違法かもしれません!
忙しいとか、他の人を気にして黙って連勤してしまうことこそが、会社をさらにブラックにします。
私の経験上、昔と違って今の労働基準監督署は結構頼りになります。
気になることがあれば、気軽に最寄りの労働基準監督署に相談してみてくださいね。
さいごに
という定説。
私もその業界を経験してきたので、よくわかります。
しかし、働いている人にもそれぞれに事情があります。
そして、何よりも連勤すると心やカラダが疲れ、場合によっては知らない内に精神を病んでしまったりすることもあります。
ちなみに、Yahoo知恵袋にこんな内容の質問と回答がありました。

明日からGWが始まり10連休ですが、サービス業はむしろ10連勤の人も多くいる... - Yahoo!知恵袋
10連休の接客が、こういう状態の元に成り立っていたと思うと、消費者として少し複雑な想いになりました。
人がいないから仕方がない…
ではなくて、企業は人手不足改善や人材育成に尽力し、休める環境をつくることが急務だと思います。